【キャリコンリンク合同会社】職業・仕事に関する専門的な知識とアドバイス、プロのライティングスキルを活かした記事の作成・修正や改善の提示とアドバイス、企業ブランドと信頼性を高める権威性が必要なら当社にお任せください。
派遣スタッフは有給休暇が取れる?取れない?ルールやマナーは?
【この記事の要約】派遣スタッフが有給休暇を取得することは可能です。労働基準法によれば、雇用開始から6ヶ月間継続して勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、10労働日の有給休暇を与えることが義務付けられています。これは派遣社員やフルタイムではないアルバイトスタッフも含まれます。ただし、有給休暇を取得する際には、派遣先だけでなく、有給休暇を付与する派遣元への申請も必要となります。また、平成31年4月からは、年間の有給休暇消化日数が5日未満の従業員について、年間の有給休暇取得日数が5日となるように、従業員の希望を踏まえた有給休暇の取得が義務付けられています。
有給休暇の付与にはルールがあります。基本的には、6ヶ月以上同じ職場に勤務していることが前提となります。派遣社員の場合は、同じ派遣会社から就業していることが前提となります。そして、その全労働日の8割以上勤務した場合にのみ有給休暇が与えられます。そのため、何らかの事情により「欠勤」をしていて6か月のうち8割以上の出勤ができていなければ、有給は付与されません。
有給休暇を取得する際には、派遣元へ相談したり、派遣先には前もって、理由を明確に伝えておけばスムーズになることもあります。また、一緒に働いている人が有給取得をした後、すぐに自分が有給取得をするなど、同じタイミングで一斉に有給を取得してしまうと仕事全体の流れが滞ってしまう可能性があります。有給を取るときはタイミングを考えて、周りに対して思いやりをもつことも必要です。
有給休暇を使用することになった場合には、日頃からメールや資料などを共有しておき、たとえあなたが有給を取ったとしても、代わりに他の人が業務を把握したり、対応したりすることができるようにあらかじめ準備しておきましょう。そして、周りの人に迷惑をかけることがないように有給休暇を取得したいときには、日程には余裕をもって、少なくとも2週間前を目安にして、事前に周知しておくようにしましょう。まずは直属の上司に許可を取り、OKが出たら一緒に仕事をしているメンバーにもあらかじめ伝えておきましょう。そして最後に、有給休暇を取得する前日の早い時間帯に、「次の日に自分は休暇を取る」ということについてのリマインドをするとともに、引継ぎなどがあれば関係する人へも伝えておくようにしましょう。
私用の場合だけでなく、体調が悪い場合や家庭の事情で休まなければならない場合などは、欠勤をする前に、自分には有給休暇が付与されているのかどうかを確認してからにしましょう。有給は取得が認められている権利です。ただ、権利とはいっても、一方的に主張するだけでなくマナーを守って権利を行使するという配慮を忘れないようにしましょう。以上が、派遣スタッフの有給休暇に関するルールやマナーについての要約です。